なぜ相続手続きを専門家に依頼するのか?
相続手続きは、何か資格や免許がないとできないことではありません。書籍やインターネットで調べたり、申請先の窓口で相談することで、時間は掛かっても、自分で行うことはできます。
ではなぜ、専門家に依頼する人がいるのかというと、多くは次のような理由によると思われます。
① 初めてなので正しくできるかが不安
② 亡くなっていた人が住んでいた場所と、生活の拠点が離れているので手続きに何度も行くのが難しい。
③ 仕事や家庭があるので手続きをする時間が確保できず、いつ完了できるか分からない。
④ とにかく何をすればいいかよく分からない。
主な相続手続きの内容
相続手続きは、お亡くなりになった方の財産によって、必要な手続きが違ってきます。
相続に必要な手続きには主に次のようなものがあります。
① 相続人調査および法定相続情報一覧図作成
相続においては、相続人を確定するためにお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、戸籍調査を行いす。その後、法務局で法定相続情報一覧図を作成します。
② 遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議の結果を記載した文書のことです。遺言書により遺産分割を行う場合など、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないわけではありません。ですが、法定相続分とは異なる割合で遺産分割することになった場合や、後のトラブルを防止したいのであれば、遺産分割協議書を作っておくと安心できます。
③ 役所での各種手続き
健康保険や介護保険、葬祭費の請求、固定資産税や市民税など、役所での各種手続きを行います。
④ 銀行口座の解約や名義変更
お亡くなりになった方の銀行口座は死亡をきっかけに凍結されます。その凍結された銀行口座の解約や名義変更を行います。
⑤ 株式や証券の移管や売却
株式の相続は、株式のまま相続する(移管)か、売却して相続することになります。
⑥ 車やバイクの名義変更や売却
不動産と同じように車やバイクは陸運局に名義が登録されています。
お亡くなりになった方から相続される方への名義変更を行います。
また、今後の使用予定がない場合は、売却します。
⑦ 公共料金や携帯電話などの各種契約手続き(※)
公共料金(電気、ガス、水道)の手続きなど、お亡くなりになった方が結ばれていた各種契約の解約等の手続きを行います。
⑧ 生命保険(死亡保険金)の請求(※)
お亡くなりになった方が生命保険に加入されていた場合、死亡保険金の請求を行います。
⑨ 不動産の売却(※)
不動産を名義変更でなく手放したいという場合は、売却します。
⑩ ご自宅の遺品整理、特殊清掃などの手配(※)
亡くなられた方の持ち物で不要なものがあれば、その片づけを行います。
※ 通常、追加報酬や代行業者への手数料支払等が発生することが多い業務内容になります。
行政書士以外の専門家がかかわる相続手続きの内容
各専門家は法律で代行できる業務が決まっています。
行政書士が行えない相続手続きについては、当センターで各専門家をご紹介しますので、手続きをワンストップで進めることが可能です。ただし、各専門家への報酬等の支払いが必要になります。
行政書士以外の各専門家をご紹介する手続きは次のようなものがあります。
① 不動産の名義変更
不動産について、亡くなられた方かた相続される方への名義変更を行います。当センターから司法書士をご紹介させていただきます。
② 亡くなられた人の確定申告手続き
亡くなられた方の確定申告を行い、還付金の請求や所得税の納付を行います。当センターから税理士をご紹介させていただきます。
③ 相続税の計算、申告
相続税が発生する場合、相続税の申告・納付を行います。当センターから税理士をご紹介させていただきます。
④ 遺族年金等の手続き
遺族年金や未支給年金などの請求を行います。当センターの社労士がお手伝いさせていただきます。
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