1.遺言とは
現代において、人は自己の財産を自由に処分することができます。
遺言とは、この権利をその死後にまで認めた制度であり、遺言者が自らの財産についてする最終の意思表示です。
遺言は、遺言者の死後に効力が生じます。そのため、遺言者の意思や真意を正しく伝えるには、偽造や変造を防止する必要があります。そこで、遺言は民法に定める厳格な方式に従ってしなければならないこととなっています。
近年、相続関係のトラブルの予防という目的から、遺言書作成件数が増加しています。相続が発生した時に、親族同士が争いになるようなことを未然に防ぐためにも、遺言書の作成を一度ご検討されてはいかがでしょう。
当センターでは、お客様の遺言書作成を全力でサポートさせていただきます。
2.遺言書の作成をおすすめするケース
① 夫婦の間に子がない場合
子がない場合に夫(妻)がなくなると、自動的に残された妻(夫)が全財産を相続すると思われがちですが、亡くなった夫(妻)に兄弟姉妹がいる場合、残された妻(夫)の相続分は4分の3で、残りの4分の1は兄弟姉妹の相続分となります。このような場合、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻(夫)が全財産を相続できます。
② 相続人同士が不仲または疎遠な場合
このような場合は遺産分割争いが起こりがちです。もし兄弟姉妹間や親子間また血縁関係のない相続人間などで人間関係に円満を欠く状況にあるなら、遺言によって遺産分けをしておくのが良いでしょう。
③ 特に父母の面倒を見た子がいる場合
民法の規定では、父母の面倒を見た子もそうでない子も相続分は同じです。
例えば、父母と同居していて寝たきりになった親の介護をした子と、同居せずほとんど顔も見せない子がいる場合でも、その子たちの相続分は、民法では同じなのです。
親としては、どちらも同じかわいい子でしょう。しかし、介護によって肉体的、精神的、経済的な負担をしてくれた子により多く財産を残したいと思うこともあると思います。その場合は遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
④ 相続人の一部に対して多額の援助をしたことがある場合
民法の規定では、子の相続分は同じです。なので、このようなケースでは、被相続人が亡くなった後、子の間に不公平感が生じるかもしれません。
相続での不要な争いを避けるために、他の相続人の相続分を多くする遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
⑤ 相続人以外の人に財産をわけてやりたい場合
例えば長男に先立たれたがその嫁が長男の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言がないと、財産は長男の兄弟姉妹が相続し、嫁はなにも相続することはできません。長男の親として嫁に財産の一部を譲りたいと思ったら、財産の一部を嫁に遺贈するという遺言を作成しておくのが良いでしょう。
⑥ 内縁の妻がいる場合
通常、内縁の妻は財産を相続できません。
被相続人に一人も相続人がいない場合は、特別縁故者として財産を分与されることはありますが、被相続人に妻や子がいる場合は、内縁の妻は財産の一部すら手にすることはできません。
被相続人が亡くなった後、内縁の妻が安心して生活していくことができるように、財産を譲り渡す遺言書を作成しておくのも良いのではないでしょうか。
⑦ 相続人がまったくいない場合
この場合、財産は国庫に帰属します。なので、財産を世話になった人に譲りたい場合や、団体に寄付したい場合などは、遺言書を作成しておく必要があります。
3.遺言書の種類
遺言書を作成するにはいくつかルールがあります。
それは遺言の効力が発生するのが書いた本人がお亡くなりになった後なので、本人の真意が伝わるように、また、偽造や変造されることがないようにするためでもあります。
そして、民法は遺言の普通方式として①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3方式を定めています。
ここでは、このうちの①自筆証書遺言と②公正証書遺言について比較します。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
方法 | ・証人が立ち会う ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する ・公証人が筆記し遺言者と証人に読み聞かせる ・遺言者と証人が内容が正しいことを承認し、署名、押印する ・公証人が付記、署名、押印する |
・全文を自筆で書く (一部、パソコン等で作成可能) ・作成した年月日を入れる ・署名、押印をする ※「遺言書保管制度」あり |
証人 | 2名以上必要 | 不要 |
メリット | ・公証人が関与するため、方式不備による遺言無効、遺言の紛失、偽造、変造の危険がほとんどない ・文字が書けなくても作成できる ・家庭裁判所の検認が不要 |
・いつでも書くことができる ・費用がかからない ・遺言を作成したことや内容を秘密にできる |
デメリット | ・費用と時間がかかる ・遺言の内容を公証人等に知られてしまう |
・方式不備による遺言無効、遺言の紛失、偽造・変造の危険がある ・死後に遺言が発見されない危険がある ・文字が書けない人は作成できない ・家庭裁判所の検認が必要 |
※「遺言書保管制度」とは
自筆証書遺言であっても、「遺言書保管制度」を利用すれば、上記のデメリットのいくつかを回避することができます。
自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。ただし、同制度を利用するには手数料3900円がかかります。
4.公正証書遺言作成に必要な資料
① 遺言者本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等
③ 財産を相続人以外に遺贈する場合は、その者の住民票
④ 財産に不動産がある場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書
⑤ 不動産以外の財産を記載したメモ
⑥ 遺言者が証人を準備する場合は、証人予定者の氏名、住所、職業、生年月日のメモ
⑦ 遺言執行者を決める場合は、執行者になる者の氏名、住所、職業、生年月日のメモ
※ 事案に応じて他にも資料が必要となる場合があります。
5.公正証書遺言作成の流れ
① ご相談
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
② ご依頼内容のヒアリング
遺言内容、相続人や相続財産についてお話しを伺います。
③ お見積り
ヒアリング結果に基づき、必要な費用の、お見積りをご提示させていただきます。
④ 正式に業務を受託
正式に業務をご依頼いただくこととなります。
この際、報酬の半額をお支払いただきます。
⑤ 必要な資料の収集(戸籍謄本、登記事項証明書など)
公正証書遺言の作成に必要な資料を収集します。
職権による代行も承ります。
⑥ 遺言書の原案作成
遺言書の原案を作成します。
遺言者の意向にそったものに原案内容を調整いたします。
⑦ 公証人との事前打合せ、日程調整等
原案をもとに、事前に公証人と打合せ、遺言内容の確認等を行います。
内容の確認が終わったら、公証役場に行き遺言書を作成する日程を調整します。
証人が2名必要になるため手配します。当事務所で手配することも可能です。
⑧ 公証人による遺言書作成
公証役場に行き、公証人によって、遺言書を作成してもらいます。
あなたの遺言書の完成です。
遺言書の原本は公証役場に保管されますので、正本を受け取ります。
⑨ 業務終了、報酬額のお支払い
業務終了です。報酬の残りをお支払ください。
6.公正証書遺言作成の手数料
公証役場に支払う公正証書遺言作成の手数料は、法令により、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、定められています。
目的財産の価額 | 手数料額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※1億円を超える部分については以下の額がそれぞれ加算されます。
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に 13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に 11,000円
10億円を超える部分 5,000万円毎に 8,000円
※目的財産の合計価額が1億円までの場合は、上記金額に11,000円が加算されます。
※病院や自宅に公証人が赴いて公正証書を作成する場合は、上記金額は5割増しになり、他に日当と交通費が必要になります。
7.報酬額
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
遺言書の作成指導 | 33,000円~ |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 88,000円~ |
※当事務所に報酬としてお支払いいただく金額です。
※公正証書遺言作成など、手数料等が発生する場合は、別途ご負担をお願い致します。
※参考資料
『弁護士の知恵 series6 遺言に関する法律相談』 村田恒夫・阿野順一・池宗佳名子 著(法学書院)
『公正証書 遺言のしおり』(日本公証人連合会)
『日本公証人連合会ホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/)』
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